借金の問題

個人の方の債務整理

 任意整理、自己破産、個人再生等の個人の方の債務整理について豊富な経験があります。直接お話をお伺いさせていただき、最適な方針で借金の問題を解決していきます。

【ご相談例】
・督促の電話が多く精神的に限界。。。
・失業してしまい借金を返済することができない。
・借金の返済が苦しいが自宅は失いたくない。
・身に覚えのない業者から「債権を譲り受けた」との文書が届いた。

 これまで300件以上の債務整理事件を担当して参りました。裁判所から破産管財人に選任されて事件処理を行った実績も豊富にあります。
 借金の問題は適切な方法をとれば必ず解決することができます。借金を苦に命を絶つ必要は全くありません。弁護士に依頼することで債権者からの督促の連絡は止まり、経済的再生に向けた生活をスタートすることができます。
 最近は、インターネットの広告などで見つけた東京や大阪の法律事務所・司法書士事務所に債務整理(任意整理)を依頼して、支払いが難しくなった段階で当事務所に相談にお越しになる方が増えています。途中で依頼をやめることになればそれまでに支払った専門家費用は無駄になってしまいます。何よりも債務超過の状態を解消できずに悪化してしまっていることが問題です。
 経済的に安定した生活を取り戻すためには、弁護士としっかりと面談した上で適切な方針を立てることが必須です。安易に電話だけで依頼を決めてしまうことはご注意ください。
 当事務所は、単に法的に借金を整理するだけではなく、必要な方については二度と多重債務に陥ることがないよう、関係機関と連携し、今後の生活再建をサポートすることも目指しています。

法人の債務整理

 資金繰りが苦しい、取引先が倒産してしまった、手形が落とせない、銀行から融資を断られてしまったなど、経営に行き詰まり窮境にある企業のご相談に積極的に応じています。
 法人の債務整理というと破産をイメージされるかもしれませんが、まずは会社・事業を残すことができないかを考えます。私的整理手続(中小企業再生支援協議会の活用、特定調停スキームの利用)、民事再生手続などの方法で破産を回避できれば地域経済の活性化、従業員の生活の確保につながります。また、任意清算の方法(日弁連の廃業支援型特定調停スキームの利用など)で破産せずに事業を廃業させることもあります。
 このように破産ありきではなく、複数の選択肢を検討しますが、破産せざるを得ない場合は、十分ご説明の上、迅速かつ適切に破産手続をとります。一口に破産といっても、申立代理人の手腕により、関係者に及ぼす影響の程度は異なります。
 従業員、取引先、債権者のために最も適切かつ混乱の少ない手続を案件ごとに模索し、実践していきます。
 

経営者保証ガイドラインについて

 会社(法人)が債権カットを伴う再建手続を行う場合、連帯保証人(社長が多いと思います。)に対する保証責任が現実化することになり、その対処が必要になります。
 従来は破産手続により保証債務の処理をすることが一般的でした。この場合は、原則として、自由財産として、99万円以下の財産しか手元に残せませんでした。しかし、平成26年2月1日から適用が開始された「経営者保証に関するガイドライン」(経営者保証ガイドライン)を利用することで、破産を回避して保証債務を処理しつつ、事案によっては破産手続を利用する場合より多くの財産を手元に残せる場合があります。
 経営者保証ガイドラインの利用には一定の要件が設けられていますし、保証債務の弁済計画案に保証債務の債権者の了解を得ることが必要であり、また保証債務以外の債務は別途弁済する必要があり、自宅に担保権が設定されていれば別途処理する必要があります 。
 再建手続を行う場合、連帯保証人(社長が多いと思います。)に対する保証責任が現実化することになり、その対処が必要になります。 従来は破産手続により保証債務の処理をすることが一般的でした。この場合は、原則として、自由財産として、99万円以下の財産しか手元に残せませんでした。しかし、平成26年2月1日から適用が開始された「経営者保証に関するガイドライン」(経営者保証ガイドライン)を利用することで、破産を回避して保証債務を処理しつつ、事案によっては破産手続を利用する場合より多くの財産を手元に残せる場合があります。
 経営者保証ガイドラインの利用には一定の要件が設けられていますし、保証債務の弁済計画案に保証債務の債権者の了解を得ることが必要であり、また保証債務以外の債務は別途弁済する必要があり、自宅に担保権が設定されていれば別途処理する必要があります 。
 クリアしなければならないハードルはありますが、経営者保証ガイドラインは、保証人になっている経営者の債務整理の手法として有力な選択肢の一つといえます。どうぞお気軽にご相談ください。